顧問契約書(案・無償)
宮野原個人が御社の顧問(無償)として入るための契約です。お金のやり取りは一切なく、金銭面はすべて業務委託契約書(スターワールド⇄御社)側で定めます。文言は御社側の弁護士・行政書士のチェックを経て確定させます。
これはひな形(未確定の案)です。このページ自体に法的効力はありません。確定版は書面(または電子契約)で別途取り交わします。
顧問契約書
株式会社エルネット(以下「甲」)と宮野原聖一(以下「乙」)は、甲の宅地建物取引業に関する顧問業務について、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的・地位)
- 甲は乙を甲の顧問として委嘱し、乙はこれを受諾する。本契約は委任契約であり、雇用契約ではない。
- 乙が本契約に基づき行う業務は、すべて甲の宅地建物取引業者としての業務として行われるものであり、甲が乙に対して商号、名義または免許を貸与するものではないことを、甲乙相互に確認する。
- 甲は、乙を宅地建物取引業法第48条第3項の従業者名簿に記載し、同条第1項の従業者証明書を乙に交付する。
第2条(業務の範囲と責任の所在)
- 乙が行う業務は、物件情報の収集・整理、媒介契約書類の起案、指定流通機構への登録資料の作成、顧客対応の補助、広告物の制作その他甲が委託する事務とする。
- 重要事項説明書および契約書面への記名、重要事項の説明その他宅地建物取引士の独占業務は、甲の宅地建物取引士が自らの判断と責任において行う。乙が資料を整理して提出することは、当該確認・判断を代替しない。
- 甲の宅地建物取引士は、乙が起案した書面について、内容に疑義があるときは記名を拒否し、または修正を求めることができる。
第3条(顧問料)
- 本契約に基づく乙の顧問料は無償とする。
- 乙は、甲から、甲が受領する媒介報酬その他名目のいかんを問わず、いかなる金銭の配分も受けない。乙の業務の対価は、乙が第三者との間で別途締結する契約に基づき当該第三者から支払われるものであり、甲の報酬から支出されるものではないことを、甲乙相互に確認する。
第4条(金銭の不授受)
甲乙間では、本契約に関して金銭の授受を行わない。甲の宅地建物取引士が行う確認・記名等の業務の対価は、甲と株式会社スターワールド(代表取締役 宮野原聖一)との間で別途締結する業務委託契約の定めるところによる。
第5条(費用負担)
広告費、物件調査費、交通費その他媒介業務に要する費用の負担は、甲と株式会社スターワールドとの間の業務委託契約の定めるところによる。乙個人がこれを負担することはない。
第6条(乙の賠償責任)
乙が甲に提出した資料の誤りまたは乙の業務上の過失に起因して、甲が取引の相手方その他の第三者に対して損害賠償責任を負い、または行政上の処分等により損害を被った場合、乙は甲に対し、当該損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償する。
第7条(顧客からの金銭の不受領)
甲および乙は、本契約に関連する取引の買主・借主から、仲介手数料その他名目のいかんを問わず、一切の金銭を受領しない。広告に「仲介手数料0円」と表示する場合、その実態を維持する。
第8条(法令遵守)
- 甲乙は、宅地建物取引業法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守する。
- 乙は、甲の指揮監督の下で誠実に業務を行い、甲の宅地建物取引業の運営を実質的に支配し、または甲に代わって営業の主体となるような行為をしない。
第9条(秘密保持)
甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方および取引関係者の秘密(個人情報を含む)を、相手方の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩しない。本条は契約終了後も3年間存続する。
第10条(契約期間・解除)
- 本契約の期間は締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれからも申出がないときは、同一条件で1年間更新される。以後も同様とする。
- 甲および乙は、1か月前の書面による予告をもって、理由を問わず本契約を解除できる。
- 相手方に法令違反または本契約の重大な違反があったときは、催告なく直ちに解除できる。
第11条(反社会的勢力の排除)
甲乙は、自らが反社会的勢力に該当せず、また関係を有しないことを表明し保証する。違反が判明したときは、相手方は催告なく本契約を解除でき、これによる損害の賠償を請求できる。
第12条(協議・管轄)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項は、甲乙誠実に協議して定める。本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
2026年 月 日
甲 千葉県
株式会社エルネット 代表取締役 印
乙
宮野原 聖一 印